何が起きたか
今年1月1日から施行された中国の付加価値税法は、「みなし課税取引」の規定に注目を集めている。税務専門家は今回、企業からの頻度の高い質問に回答した。その中には、「買一贈一」の販促における無料贈呈品が課税対象となるかどうか、本社と支店間の商品移転に付加価値税がかかるかどうかといったものが含まれる。
中国政法大学税法研究センター所長の施正文氏は、鍵となるのは付加価値税法の下でその移転が無償であるかどうかだと述べた。典型的な販促セールでは、無料の贈呈品は購入があった場合にのみ得られ、その価値は総額に組み込まれているため、無償譲渡には該当せず、付加価値税は発生しない。しかし、消費者が何も購入せずに贈呈品を受け取った場合、その贈呈品は商品の無償譲渡であり、みなし課税取引として扱われ、売り手は付加価値税を支払う必要がある。
北京国家会計学院副院長の李旭紅氏は、本社と支店が異なる県や市に所在する場合、通常は別々に納税申告を行うと説明した。しかし、資産が同じ企業内に留まり、外部への経済的利益が生じない内部管理上の移転、例えば山東省の企業が自社の他地域の支店に設備を送るような場合、もはやみなし課税取引には該当せず、付加価値税は発生しない。また、省級以上の財政・税務当局の承認を得れば、本社は全支店の輸出付加価値税と輸入付加価値税を合算し、所在地の税務当局に連結申告を行うことができると指摘した。
なぜ重要なのか
これらの明確化により、企業はより明確なコンプライアンスの道筋を得られる。税務上の取り扱いは、表示ではなく経済的実質に依存する。関連づけられた販促贈呈品を無償贈呈品として扱ったり、内部の在庫移動を販売として扱ったりすると、予期しない付加価値税のコストやコンプライアンス上のリスクが生じる可能性がある。
付加価値税法はまだ新しいため、企業はみなし課税取引の規則に適合し、誤申告を避けるために、販促オファーの構造や支店間の移転手続きを見直す必要があるかもしれない。
重要な事実
中国の付加価値税法は今年1月1日に施行され、そのみなし課税取引の調整は納税者の注目を集めている。
「買一贈一」の販促では、購入によって得られる贈呈品は無償譲渡とはみなされず、付加価値税を支払う必要がないと、専門家の施正文氏は述べている。
同一企業内の内部管理上の移転、例えば支店への設備の移動は、資産が同じ主体内に留まり、外部への経済的利益が生じないため、みなし課税取引には該当しない。
次に注目すべき点
企業は、購入と明確に関連づけられていない販促について、税務当局が専門家の論理をどのように適用するかを注視すべきである。単独の景品は依然として課税対象である。
今後のガイダンスにより、「内部管理上の移転」に該当するものや、連結付加価値税申告の承認が実際にどのように付与されるかが明確になり、複数支店を持つ企業の税務管理に影響を与える可能性がある。
